朝焼けウォークのお役立ちメモ

主に60代の人達でお互いに有益な情報を提供試合提供し合える事を目指します。

年金の受け取り方の時期は慎重に

f:id:ko173256:20211126190124j:plain

blogmura.com

blog.with2.net

affiliate.amazon.co.jp

1 年金は受け取りを1度決めたら変更できない

2 繰り下げることで損なこと

3 繰り上げる事で損なこと

4 60代になって以降老齢基礎年金と遺族年金の受給に都合に合わせて変更するのがベター

おはようございます。

これから年金の受給される予定の60歳前から60代前半位の年齢の方にとって「いくら受給できるのか」等気になり詳しく調べていらっしゃる方が多いと思います。

以前に60歳から5歳毎に受給した場合のいわば損得についての記事を書きましたが、今回は繰り下げと繰り上げの損する事と得する事に関して書いてみます。

blog.hatena.ne.jp

ご存じの方はスルーして下さい。

以下の記事を引用します。

diamond.jp

1 年金は受け取りを決めたら1度決めたら変更できない

現在は60歳から70歳までの間であれば、いつでも好きなときに受給を開始できる。その場合、支給開始年齢よりも早く受け取る、すなわち60歳から64歳までの間に受け取り始めることを「繰り上げ受給」といい、逆に65歳以降70歳になるまでの間に受け取ることを「繰り下げ受給」という。

ここで年金は、一度受け取りを決めたら1度決めたら変更できない。

 

2 繰り下げることで損なこと

・繰り下げ中は加給年金等を受け取れません。

一定の条件はあるものの、夫が65歳になった時点で妻が年下の場合、妻が65歳になるまでは「加給年金」を受給できる。加給年金とは、配偶者や子どもがいる人に支払われる年金版の家族手当のようなもの、と考えて良い。これは夫と妻の立場が逆の場合でも同様である。金額は年間で39万円ほどだが、夫(妻)が年金を繰り下げている期間は、この加給年金が支給されない。ただ、加給年金が支給されるのはあくまでも老齢厚生年金に対してなので、厚生年金は繰り下げをせず、基礎年金分だけを繰り下げすることもできる。年の差婚の場合、「39万円×年齢差」が大きいようであれば、こういうやり方も検討すれば良いだろう。

・5年で繰り下げれば8.4%の5年分42%増える計算になるが、税金等引かれて実際の手取りは手取りベースでは36~38%ぐらいの増加にしかなりません。

・また妻の遺族厚生年金も増えません。

妻が長らく専業主婦だった場合は、夫が死んだ後、遺族厚生年金を受けることになる。しかし、その場合は夫が65歳時点での年金額をベースにするため、それ以降に繰り下げをしていても増えることはない。

 

3 繰り上げる事で損なこと

・減額された支給額が生涯続く(60歳からの65歳までの5年間だと6%×5年で30%)

障害年金寡婦年金受給できなくなる

国民年金の任意加入ができなくなる

・夫が亡くなると老齢基礎年金と遺族年金のどちらかを選択する事になる。

老齢厚生年金を受け取っていた夫が亡くなったときに、妻は遺族厚生年金を受け取ることができます。ところが、妻が自分の老齢基礎年金を繰り上げして受け取り始めた後に夫が亡くなると、60代前半は自分の年金と遺族厚生年金は併給できず、どちらかしか受給できない。

4 60代になったら老齢基礎年金と老齢厚生年金については自分の生活状況に合わせて受給時期を選択するのがベター

(最後にここが肝です。)

現在は60歳から70歳までの間であれば、いつでも好きなときに受給を開始できますしまた65歳になってからの生活状況に応じて「基礎年金だけ」とか「厚生年金を合わせた老齢年金全部を繰り下げる」等という選択もできます。

上手く自分の経済状況に応じてうまく使い分ければ良いと思います。

最後に繰り返しますが「繰り下げにしても繰り上げ」にしても、いったん受給を開始するとその後に変更はできない。

これらの注意点やデメリットはよく考えた上で判断するようにしないと後で後悔する事になるので注意が必要です。

最後まで読んで頂いてありがとうございました。

明日以降もより良い日々をお過ごしください。

それでは失礼します.